特定処遇改善手当の支給について

令和元年10月から、新しく特定処遇改善加算が実施されます。
当法人では、処遇改善交付金が実施された平成21年度から交付金受給の申請をし、その交付金を介護職員処遇改善手当の費用として運用してきました。
そしてこの度新設された特定処遇改善加算でも加算額の受給申請をして、更なる法人職員の処遇向上に努めていきます。

 

令和元年10月から新たに支給する
「特定処遇改善手当」は次のとおりです。

グループ 用 件 支給額
Aグループ 勤続10年以上(当法人以外も含む)で、介護職員のうち介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は保育士の資格を有する者、サービス管理責任者等。 月額12,600円
Bグループ Aグループに該当しない介護職員、サービス管理者等。 月額6,300円
Cグループ A、Bグループ以外の職員 月額6,300円

これまで支給されていた(今後も継続)
「処遇改善手当」は次のとおりです。

手当の種類 内 容 支給額
処遇改善手当 介護職員に毎月支給する手当 資格あり:毎月7,250円
資格なし:毎月5,250円
臨時処遇改善手当 介護職員に毎年5月に支給する手当 毎年度の計算による
平成31年度5月実績
資格あり:59,000円
資格なし:49,000円
処遇改善夜勤手当 入所施設で夜勤をした職員に支給する手当 夜勤1回:3,000円

上記のほかにも、毎年4月に給与規程による定期昇給を実施しています。

 
 

事業報告

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